ビックリする金額の請求書

長年借りていた4つの部屋を順番に移転することになりました。
一番長いところで14年、短いところでも9年お世話になった部屋です。

きっかけは、今年になって2~3か月後から坪単価を1.5倍に値上げすると突然通知されたこと。そこで移転を進めざるをえなくなりました。

ところが退去時に届いた原状回復の請求書を見てビックリ。
クロス、タイルカーペット、巾木まですべて新品交換。さらには残置物だったブラインドまで「折れている」という理由で請求対象になっていました。

契約書には「管理会社指定のリフォーム業者」とは書かれていないのに、管理会社が「許可するかどうか判断する」とのこと。

不動産協会や取引のある不動産会社に契約書を見てもらったり、建築士のいるリフォーム屋に損耗の判断をお願いしたり、原状回復に詳しい方に意見を聞いたりして、最終的には弁護士に契約書及び写真を確認してもらいました。

すると「特約もなく、新品にして返す義務は書かれていない。敷金で十分」との見解でした。

通常使用によりクロスがはがれたり黒ずんだり、よく通る部分の床が黒くなるといったものは損耗や劣化とされます。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、クロスやタイルカーペットの耐用年数を6年と定めており、入居から6年を経ていれば原則として借主の負担はほとんどありません。事務所契約でも参考にでき、さらに家賃には通常使用による損耗分も含まれているとのことです。

時間はかかりましたが、多くを学び、気持ちもスッキリしました。

畑に行くと稲の穂が出ていました。


仕事でも農業でも、思わぬ出来事はつきものですが、振り返ればすべてがタイミング。
その流れの中で、今は順調に進んでいるのだと思っています。