茨木市の農家の方で申込書に書いておくと言って頂いた方に連絡をしてみると、あれから色々な疑問が出てきたそうなのです。大きく2つありました。
1,貸し手以外のみどり公社にも貸す権利はあるのか?
2,勝手にいすわって所有権を主張した場合はどうなるのか?
わからなかったのでみどり公社に聞いてみました。
1の回答 借り手がいることが前提で借り手が解約すると、みどり公社は担い手でなく公共的立場なので、みどり公社が貸し手に解約するのかを確認する。その際に借り手がやめた場合は貸してもやめる事ができるのでみどり公社が勝手に貸すという選択ができないようにする事ができるとの事でした。
だがそのような条文がないので、本当にできるのかという疑問も新たに出てきました。
2の回答 使用権・賃借権・利用権をみどり公社が借り手にかすので所有権ではない。みどり公社が貸している相手が主張しても絶対に所有権はうつらないし主張した所で認められない。農地法の貸借ではない。農地法の場合は、離作の保証で土地をもっていかれるケースもあったと聞くとのこと。それと契約期間が満了すると利用権もなくなるとの事でした。
1つのツルに大きいのが1つだけ ツルボケなのかもう少し様子を
その返答などを伝えたのですが、色々な事情で今回は借りる事が出来ませんでした。そこで農業委員会を通して相対取引に変更してもらおうと思い、農業委員会に電話をしてみると、貸すための基準が全然違うのです。
箕面市の場合は、みどり公社を通してすでに農業をしているので、箕面市の土地であれば貸借する事ができるという話でした。
だが茨木市は、畑を借りる前に提出した作付け計画通りにできているのか?その作付けで1期が終わっているのか?借りた土地を有効に使っているのか?などの基準があるのです。そこでぬかるんだ土地に関しては、持ち主とも話をして使わないと言う話は、農業委員会には通用しなくて、借りた以上はその場所も有効活用しているのかで判断するとの事。どんな理由であれ、使ってなければ有効活用が出来てないという判定らしいのです。なので使わない部分は持ち主に返せと言う考え方です。
市の農業委員会によっては農地の貸借の考え方も違いますし、売り上げの考え方も違うらしいので、売り上げの考え方については本社所在地の農業委員会に聞いてくださいとの事でした。法人で農地を買うには農業収入が過半以上というのも審査の1つになり、そのために農業用の法人も作ったので確認する予定です。
農業委員会にこのような事があったおかげで聞けたので、農業拡大を行っていくうえで良かったと思いました。本日も近くの草刈りをしている方に声をかけてみました。農地を確保できるまでは近隣の方に積極的に聞いてみようと思っています。